相続・遺言の基礎知識

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相続・遺言の基礎知識

ご親族の方がなくなった時、葬儀などの様々なやらなければならないことが生じる中、「相続」の問題にも対処しなければなりません。
突然その日がやって来て慌てる前に、相続とは何か・相続の対象・相続でよくあるトラブルといった、相続・遺言の基礎知識について確認してみましょう。

相続とは

相続とは、亡くなった方のの財産上の権利・義務を一定の近親者が引き継ぐことです。
相続される、亡くなった方のことを「被相続人」、これに対して被相続人の財産上の権利・義務を承継する一定の近親者を「相続人」と言います。
相続制度は、主に民法によって規定されています。

相続って何のためにあるの?

相続って何のためにあるのでしょうか。それは、相続人の財産の、新しい持ち主を見つけるためにあると言われています。

ある人が亡くなった場合、その人が持っていた財産の所有者が不在になります。もし、亡くなった人の持ち物を誰も引き継げないとすると困ったことになります。例えば、もし一緒に住んでいた家の持ち主が亡くなった時に、その家の所有権を引き継ぐことができないとなると、その家に住み続けることができなくなります。家族の大黒柱が亡くなった時に、その人の名義の家や銀行口座のお金等が相続できなければ、残された家族にとって生活を続けることが難しくなり大ダメージです。
また、家が誰のものにもならず、管理されないまま放置されると、近隣に住む人も荒れ果てた家をどうすることもできず困ることになります。

このような事態を防ぐために、相続制度は存在します。

相続っていつ始まるの?

民法882条は「相続は死亡によって開始する。」と規定しています。つまり、近親者の方が亡くなったと同時に相続が開始します。法律上亡くなったと見なされる時(失踪宣告など)も同様です。
つまり、相続人が「相続します!」と言わなくても被相続人の財産を相続することになります。
物を買う時には「買います!」等の意思表示が必要なのに対して、相続の場合は例え相続するつもりがなかったとしても、何もしなければ被相続人の死亡と同時に相続したことになるので、注意が必要です。

法定相続と遺言相続

被相続人には、自分の財産を誰にどのように引き継がせるか、「遺言」によってある程度自由に決める事ができます。遺言に基づく相続を「遺言相続」と言います。
遺言は、民法で定める厳格な方式に従ってする必要があります。(民法960条:「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」)
遺言は、遺言をしたものが死亡した後に、その最期の意思を確認するものです。その意思の内容が何であったか争いにならないように、厳格な方式に沿って遺言してもらうことが求められています。
もし、遺言が方式に従っていない場合は、原則としてその遺言は無効になるので、気をつけなければなりません。

遺言をしなかったり、あるいは遺言が無効となった場合には、民法に従った相続分(法定相続分と言います)に従って、近親者が相続することになります。これを「法定相続」と言います。

たとえば、父と母と娘と息子の4人家族がいたとします。父が1000万円の財産を所有していて亡くなった時、法定相続の場合、父の妻である母が500万円、子供の娘と息子が250万円ずつを相続することになります。

相続の対象となるのはどんなもの?

民法896条の本文は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と定めています。
ここで言う、一切の権利義務とは、被相続人が所有していた不動産、動産といったプラスの財産(積極財産)だけでなく、消費者金融から借りた借金などのマイナスの財産(消極財産)も含みます。
気がつかないうちに借金を相続してしまい、お金の取り立てが来るようになるかもしれないので、相続の際には被相続人がどんな権利義務を有していたのか注意しなければなりません。

相続の対象の例外

もっとも、相続の対象にならない財産もいくつか存在します。
①一身専属権
民法896条のただし書には、「ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」と規定しています。
この一身に専属したもの(=一身専属権)は、被相続人のみに専属する権利を言い、相続財産に含まれません。たとえば、親権、生活保護受給権、年金受給権などが、この一身専属権にあたり、相続することは出来ません。

②被相続人の死亡によって生じる権利
例えば、生命保険金はこれにあたります。生命保険の契約で、保険金の受取人を「相続人」として指定した場合でも、生命保険金の受取人である相続人は、保険会社から直接お金を受け取ることになります。従って、保険金の受給権は相続財産には含まれず、保険金受取人が保険会社に対して有する固有の財産ということになります。

相続はこんな時にトラブルになりやすい

相続はこんな時にトラブルになりやすいです。

・相続人が複数いる場合
・遺言書に不備がある場合
・亡くなった方が多くの借金を抱えていた場合
・亡くなった方の財産に、車などの一見してその価値が判断しづらいものが含まれていた場合
・亡くなった方が、遺言で、家族とは関係ない人に自分の財産を相続させる旨を記載していた場合
・相続する前に、亡くなった方からお金をもらっていたり、あるいは費用を払っていた場合

相続にはお金が絡むため、トラブルになりやすいです。
トラブルを未然に防げるように相続を準備する、また、実際にトラブルに巻き込まれた時にスムーズに解決するには、専門家に頼むことが一番です。

以上、相続・遺言の基礎知識について見てきました。相続は、残される人々にとって必要な制度である一方、様々なトラブルを生じさせうる点があることも分かりました。

ただでさえ人が亡くなって大変な中で円滑に相続を進めるためには、専門家のサポートが必要不可欠です。
お困りの際は当社団までお気軽にご相談ください。

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