よくある質問

よくある質問

相続税は誰にでもかかるのですか?

税理士から

相続税はどのような人にでも課税される税金ではありません。不動産の評価額や預貯金の金額を合わせた金額が一定の金額を超えたときに課税されます。この一定の金額は、ご家族の構成や状況によって決まるため一概にいうことはできませんが、相続財産の金額が3000万円を超える可能性がある場合には、税理士に相談した方がよいでしょう。

相続が発生した人のうち約8%の方に相続税が発生していると言われていますので、少しでも可能性がある場合には手遅れになる前にご相談ください。

相続で揉めた場合にはどうすればいいですか?

弁護士から

相続発生後に家族間でいわゆる”争続”となるケースはよくあります。例えば、遺言書の内容に相続人の一人が納得しないケースや、どの財産を相続するかをめぐって兄弟間で一歩も譲らない状況になるケースなどが考えられます。

これらのトラブルは長期化する傾向にあるため、相続で揉めた場合にはお早めに弁護士までご相談ください。どのようなトラブルもまずは法律に従って解決していくことになりますので、弁護士が法律を用いた解決の糸口を一緒にお探しします。

不動産を相続するときにはどのような手続きを踏むのでしょうか?

司法書士から

不動産には「登記」という登録制度のようなものがあります。登記することによって、どの土地を誰が所有していて、どのような権利関係になっているかが一目で分かるようになっています。

不動産を相続するということは、不動産の所有者が亡くなられた方から相続をされた方に代わるということですので、この「登記」が必要となります。登記に至るまでには、他の相続人がいないか戸籍謄本から探したり、遺産分割協議を行ったりする必要があるため、詳しくは司法書士までご相談ください。

兄弟のうち長男だけが親の財産を相続する場合でも手続きは必要ですか?

司法書士から

亡くなられた方に複数人の子どもがいる場合、基本的には子どもたち全員に相続する権利があると考えられます(例外はあります)。つまり、本来であれば親の財産を子どもたちで分けて相続する必要があります。

今回のようなケースでは、長男以外の子どもたちがこの相続する権利を放棄することに合意しなければならないため、遺産分割協議を行い、相続人全員が合意して作成された遺産分割協議書を作成する必要があります。

弁護士から

司法書士の回答の通り、長男だけが相続するケースでも遺産分割協議は必要です。遺産分割協議がうまく進んで「長男だけが相続する」と全員合意のうえで決まればよいですが、相続人のうちのどなたかが反対して自分の相続分を求めた場合には、その方には最低限の財産を相続してもらう必要があります。この最低限の財産を「遺留分」といいます。遺留分は法律によって決まっているので、詳しくは弁護士にお尋ねください。

なお、生前から「長男だけに相続しよう」と決めているような場合には、遺言を作成し、長男以外の子どもたちには遺留分の放棄をしてもらうこともひとつの手段です。法律を用いた専門的な手続きとなりますので、この手段を用いる場合にはお早めにご相談ください。

税理士から

法律的な手続きは司法書士と弁護士が述べた通りです。税務的には、相続税の申告と納税が必要になる可能性があります。

相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。仮に、長男だけが相続するケースであっても、生前のうちに相続税対策をしておくことで納税額を抑えることもできます。詳しくは税理士までお尋ねください。

相続前にしておくべきことはありますか?

弁護士から

トラブル防止の観点から説明します。

仲の良いご家族同士でも相続時にはトラブルが発生しやすいのが実情です。トラブルの中心はほとんどが相続分をめぐる争いですが、相続分をめぐる争いを防止するには生前の対策が必要不可欠です。

例えば、すべての相続財産をリストアップしておくことや、遺言をのこしておくことが重要です。また、ケースによっては相続人となるであろう方に遺留分の放棄をしてもらったり、不動産などのトラブルの火種となりやすい財産を処分しておいたりすることも有効な手段かもしれません。

司法書士から

法律的な手続き論からお話しします。

相続が開始すると、まずは相続人が誰で、どのような財産があり、遺言がのこされているか否かを確認します。これは、あとから隠し子や誰も知らなかった財産が見つかったりすることを防ぐためです。また、基本的には亡くなった方の遺言通りに相続することが優先されるので、あとから遺言が見つかって事態がややこしいことにならないように遺言の有無を確認します。

これらのことを相続前にしておくと、相続後の手続きが楽になることが想定されます。つまり、親戚関係についてしっかりとご家族に説明をしておき、自分の財産についてリストアップしたうえで、希望する相続について遺言をのこしておくとよいでしょう。そして、その遺言や財産目録の存在をご家族に知らせておけば、相続前の対策はおおむね完了です。

ただし、ご家族の状況やご希望によってはこのような対策では不十分なケースもございますので、詳しくは司法書士までお尋ねください。

税理士から

税制面からお話しします。

相続税対策は「相続前」しかできません。相続税対策は事前の準備がすべてです。

対策の第一ステップは、ご自身の家族関係や財産総額を計算するところから始まります。その後、相続税の金額を計算し、節税に有効な手段を随時実行していきます。

暦年贈与を用いたものなど、対策によっては数年単位で行わなければならないものもありますので、お早めに税理士までご相談ください。

遺言書には決められた形式や法律があるのですか?

弁護士から

はい、遺言書には決められた形式があります。

民法をはじめとした法律により、遺言の形式が決められています。また、遺言の内容についても法律で決められており、例えば「複数人いる子どものうち、長男にすべての財産を相続する」というような内容は最終的に実現できない可能性もあります。(弁護士にご相談いただいた場合には、実現できるような道筋をご提案させていただきます。)

遺言にはトラブル防止の役割もありますので、遺言の作成をご検討の際はお早めにご相談ください。

司法書士から

遺言の形式や法律については弁護士が説明した通りです。

遺言の形式についてより詳しく説明すると、一般的に用いられる遺言には「公正証書遺言」・「自筆証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種類があります。このうち、公正証書遺言が最も安全性が高いと言われている遺言の種類です。公証役場での手続きが必要となりますので、事前準備が必要です。

詳しくは司法書士までご相談ください。

都内在住、自宅と2000万円の預貯金があります。相続税の申告等は必要でしょうか?

税理士から

相続税の申告は、財産の総額が相続税の基礎控除額を超えたときに発生します。相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算することができるため、今回のケースでは自宅の価値がどれくらいあるかによって相続税申告の必要があるか否かが決まります。

なお、相続税の申告と納税は、基本的に本人が亡くなってから10か月以内に行う必要があるため、お早めに税理士までご相談ください。

Q.会社経営者の父が亡くなりました。父には私を含めて3人の息子がおり、母はすでに他界しています。会社経営は次男である私が引き継ぐのですが、相続分をめぐって他の兄弟と揉めています。
この場合、会社の株式は他の兄弟に渡さなければならないのでしょうか?

弁護士から

兄弟3人で相続する場合、法律が想定している基本的な相続分は3人で遺産を均等に分けることです。しかし、これはあくまでも法律が想定している基本的な相続分なので、遺産分割協議の中で自由に相続分を決めることができます。例えば、遺産分割協議の中で全員が合意すれば、事業承継をされるご質問者様だけが相続することも可能です。

今回のケースでは、まずは事業承継されるご質問者様が会社の株式を多く所有できるように、ご自宅や預貯金を他のご兄弟にすべて相続してもらい、ご自身は会社の株式だけを相続する方向性で話し合いをしてみてはいかがでしょうか?

他のご兄弟が会社の株式を所有してしまうと、ご自身の会社経営に口出しをされる可能性もあるため、できる限り会社の株式はご自身で所有されることをおすすめします。特に、他のご兄弟が全株式の過半数を所有していると、他の御兄弟に取締役の選任・解任の権限を与えてしまうなど様々なリスクが発生するため、注意が必要です。

財産の比率や話し合いの結果から、どうしてもご自宅や預貯金の相続だけでは他のご兄弟が納得されない場合には、「代償分割」を検討されるとよいでしょう。代償分割とは、ご質問者様が会社の株式を100%相続した場合に発生する他のご兄弟の損失を、ご質問者様が金銭を払うことによって解決する手段です。ご質問者様に金銭的な余裕がある場合には、この手段をとることも可能です。

いずれにしても、事業承継の絡む相続トラブルは非常に複雑ですので、一度弁護士までご相談ください。

50年連れ添った夫がなくなりました。サラリーマンなので士業の先生とは付き合いがありません。これからどうすればいいですか?

司法書士から

多くの方が士業との付き合いがなく、相続の際にお困りです。当社団では、弁護士・税理士・司法書士・不動産鑑定士などのあらゆる士業が集まってワンストップサービスで相続・事業承継に関する問題を解決しておりますので、どのようなご相談でも対応可能です。

電話でもメールでもご相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。