知っているようで知らない「配偶者居住権」。そのメリットとは?

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知っているようで知らない「配偶者居住権」。そのメリットとは?

配偶者居住権という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。これは、平成30年度の民法(相続法)の改正によって新たに設けられた制度です。配偶者居住権により、その言葉通り、配偶者に大きなメリットがある制度であるのですが、具体的な制度の中身について知らない方も多いのではないでしょうか。この記事では、配偶者居住権について詳しく解説していきます。

■配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、終身または一定期間、被相続人の所有していた建物に住むことができるという権利です(民法1028条1項柱書本文)。この権利は、無償での使用・収益や、登記の設定が可能ですが、処分権限がないという点で所有権とは異なる権利です。
この制度は、平均寿命が延びたことや高齢化社会の進展に伴い、被相続人の死亡後にのこされた配偶者が安心して生活するために2020年4月より新設された制度です。
例えば、老夫婦が自宅で暮らしていて、夫が先に死亡したとします。もしその自宅が夫名義のもの(夫の財産)であるとしたら、これは相続財産ということになります。この場合、法定相続人が子と配偶者の2人であれば、法定相続分は1:1になります。自宅の評価額が2000万円、その他の財産が3000万円だとすれば、相続できるのは2500万円相当ということになります。そこで配偶者が自宅に住み続けるためには、2000万円の自宅の所有権を取得し、残りの相続財産である500万円で余生を過ごすことになります。これでは、配偶者である妻は、自宅を確保したもののその後の生活に困ってしまうことになります。

ここで配偶者居住権の制度を利用することで、所有権とは異なる、「居住権」という権利を認めることで、自宅での生活を続けながら他の財産を確保できるのです。配偶者居住権は、所有権のような完全な権利ではないため、所有権より価値が下がります。
例えば、所有権が2000万円であっても、配偶者居住権の価値は500万円だということがあります。こうすれば、配偶者は、その他の財産で2000万円を確保することができますから、その後の生活を安心して継続することができます。こうした点で、大変メリットの大きい権利だといえます。
なお、配偶者居住権は遺産分割後の権利です。遺産分割未了までの間は、配偶者短期居住権という制度を使い、暫定的に自宅に住み続けられることも明文化されました。

■配偶者居住権の設定方法・要件

配偶者居住権の成立要件は民法1028条に定められています。
ここでは、配偶者がその建物に相続開始の時に居住していたことが条件とされています。これは、住民票があるというだけでなく、実際に生活の拠点としていたことが必要です。例えば、別居中の夫婦では認められないことになります。
なお、建物の一部を居住拠点にしていれば配偶者居住権は認められますから、「店舗兼自宅」の建物や、一部の部屋を賃貸していた場合でも大丈夫です。

亡くなった方(被相続人)が、建物を配偶者以外の者と共有している場合は、配偶者居住権を設定することはできません。
設定の方法は、配偶者居住権は、遺言や、家庭裁判所の審判のほか、遺産分割協議によります。
また、配偶者居住権には登記を設定することができます。登記をしておくことで、建物所有権を第三者から差押さえられて使えなくなる危険がなくなります。また、相続により建物所有者となった者は、配偶者に登記を備えさせる義務があります(民法1031条1項、2項)。ただし、登記の設定は、配偶者居住権の成立要件ではありません。
配偶者居住権は、原則として配偶者が亡くなるまで認められますが、「老人ホームに入居する3月まで」など、それより短い期間を設定することも可能です。
配偶者居住権が設定された自宅の修繕費や固定費などの費用は、配偶者が負担することになります。
配偶者居住権が消滅するのは、配偶者が亡くなったときか、建物がなくなったときです。配偶者居住権は、一身専属権といって、他の誰かに譲ることができない権利ですので、配偶者が亡くなればそれで消滅ということになります。

■配偶者居住権の価値評価方法

配偶者居住権は、0円ではありません。相続財産として価額が決まります。この計算は、建物敷地の価値(所有権の価額)から、負担付所有権の価値を引いたものが配偶者居住権の価値となります。
負担付所有権とは、ここでは、「配偶者居住権の設定された所有権」ということです。つまり、所有権といっても、配偶者が生活している間は、売却したり、賃貸に出したりなどの使用収益ができないため、その分を差し引いた価格です。これは、建物の使用年数などの他に、配偶者居住権をどれくらいの期間で設定したかによっても変わります。10年間であれば、それで計算されますし、終身としたならば、平均余命で計算されます。

■配偶者居住権のメリット

配偶者居住権を設定することで、配偶者の生活拠点や、生活費を確保できるという点は、先ほどご説明した通り、配偶者居住権制度の最大のメリットです。
さらにメリットがあるとすれば、配偶者居住権を利用すると相続税の節税になる可能性がある点です。すなわち、配偶者が所有権を取得すると、その配偶者が死亡した場合に次はその子がさらに所有権を取得することになります(二次相続といいます)。しかし、配偶者居住権を配偶者が取得し、負担付所有権を子が取得するとすれば、配偶者居住権は配偶者の死亡に伴い消滅するため、二次相続にかかることがありません。
たとえば、2億円の自宅を、配偶者が相続する場合はその際に相続税がかかり、配偶者が死亡して子が相続するとその際にも2億円の自宅の相続に相続税がかかります。

しかし、配偶者居住権を設定し、配偶者居住権が5000万円、配偶者居住権の負担付所有権が1億5000万円だとすれば、その際には相続税がかかりますが、一方、配偶者が死亡した場合には相続するものがないため相続税がかかりません。こうしたメリットがあります。
ただし、配偶者居住権は誰かに売ったりできないという点や、また相続税にはその他の制度があり(配偶者控除や、基礎控除など)、大して節税にはならない場合も多いです。こうした関係から、配偶者居住権が本当に節税になるかどうかは個別のケースにもよりますので、一度専門家に相談するのが適切だといえます。

■まとめ

この記事では配偶者居住権について解説しました。所有権とは別の「配偶者居住権」という権利の概念は、なかなかイメージがつかみにくいかもしれませんが、生活費も確保し、自宅に住み続けられるという点で、配偶者にとってはメリットの大きい権利です。そうとはいえ、配偶者居住権だけでは、自宅を自由に売却したりすることはできませんから、生活費などの面で困っていない方などには不自由な権利ともいえます。お悩みの方は、一度専門家に相談して検討してみると良いでしょう。

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