相続と生命保険。相続税対策でなぜ生命保険が必要なの?

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相続と生命保険。相続税対策でなぜ生命保険が必要なの?

相続において、生命保険の活用は必要になるケースが多くあります。相続においてなぜ生命保険が必要かという理由に関しては、「非課税枠の活用」や「受取人を指定できる」など、生命保険にしかない特徴が相続において重要になってくるためです。

■「生命保険の非課税枠」

・生命保険の非課税枠の計算

生命保険には、死亡保険金に対しての非課税枠が設けられているため、死亡保険金すべてが相続税の対象となるわけではありません。生命保険の非課税枠は「500万円×法定相続人の人数」で定められています。そのため、仮に法定相続人が配偶者とお子様2人だった場合には、法定相続人は3人になりますので500万円×3人の1500万円の非課税枠が適用になります。

・生命保険の非課税枠は「相続放棄」をしても変わることはない

この非課税枠は法定相続人が相続放棄をしたとしても、計算式の法定相続人の人数には影響しませんので、仮にお子様のお一人が相続放棄をしたとしても、生命保険の非課税枠は変わらないということになります。

■「納税資金」としての活用ができる

相続税は遺産分割協議を経た後に遺産が分割されてそのまま相続税の申告・納税となりますが、仮に不動産を相続した場合には、納税資金を確保しなければなりません。しかし、不動産を相続した後に納税資金がすぐに確保できるかというとそのようなことはありません。納税資金を確保しないことには、せっかく相続した不動産を失うことにもなりかねません。このようなことを避けるためには生命保険をご活用いただくことが手段の一つです。生命保険は、保険金の支払事由が生じた場合には、特段の事情がない場合には、相続税の納税までに保険金を確保することができますので、納税資金の確保手段として、ご活用いただくことが可能です。

■「受取人を指定することができる」

生命保険は保険金の受け取りを指定することができます。そのため、遺言のように「誰々にこの保険金を譲る」といったような役割を生命保険は果たすことができます。また受取人を指定することによって、次のようなメリットがあります。

・遺産分割でのトラブルを防ぐ

生命保険金の受取人を指定することによって、遺産分割協議でのトラブルを防ぐことができます。生命保険金は「受取人固有の財産」として考えることが出来るため、遺産分割協議で生命保険金を分割するなどのことはしなくてもよいことになっています。そのため、生命保険金は法定相続分で分けるなどといったことはせず、受取人が全額受け取ることが出来るため、保険金をめぐってトラブルになる可能性を低くすることが可能です。

・被相続人の思いを伝えることが出来る

生命保険金は、保険金の受取人を指定することが出来るため、被相続人の思いを伝えることが可能です。言い換えれば、遺言の代わりのような役割を生命保険は果たすことになります。

・高額資産相続の際の対策に

受取人を指定できることは、高額な資産(不動産や高額な有価証券等)を相続する際の対策になります。特に不動産を相続する際には、不動産の共有といったトラブルの種となる事態を防ぐために、一人に不動産を相続させて、残りの相続人に不動産を相続した人から金銭等を譲る「代償分割」といったことも行われます。代償分割の場合には、不動産を相続した方は不動産を相続した相続税の納税資金を確保することはもちろんのこと、代償分割での他の相続人への金銭の準備もしなければならず、資金不足に陥ることも考えられます。そのため、不動産を相続する方に生命保険金を準備することによって、代償分割の対策を行うことが出来るようになります。

■生命保険金はいくらあればいいのか

生前対策で生命保険金をかける場合には、果たしていくらの生命保険をかければいいのかわからなくなる場合が多くあります。生命保険金はかければかけるだけいいというものではありません。生命保険金の非課税枠には限界がありますし、生命保険金は非課税枠があるからといってすべてが非課税になるわけではありません。生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象となりますので、生命保険のかけすぎは相続税が高くなることにつながります。そのため、生命保険をかける際には相続税の納税資金がいくら必要なのか、不動産を代償分割する場合にはいくらの金銭が代償分割に必要なのかといったこともすべて計算をして生命保険金額を設定する必要があります。

生命保険を活用することによって、相続税の生前対策を行うことが可能になり、なおかつ生命保険金を使って納税資金の対策をすることも可能です。生命保険を上手に活用して、相続税対策を行いましょう。
一般社団法人相続事業承継お助けセンターでは、品川を中心に「相続」や「事業承継」に関するコンサルティング、ご相談を承っております。「生命保険」の活用については当センターまでお問い合わせください。

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