遺言書の書き方。どんな遺言の種類があって、どのように遺せばいいの?

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遺言書の書き方。どんな遺言の種類があって、どのように遺せばいいの?

生きている間に、自分の財産を自由に処分することができるのは当然のことといえます。一方で、死後であっても、生前に自分に帰属していた財産を自由に処分する方法が、法律で定められています。それが、「遺言」です。

遺言は、その方式によって原則次の3種類に分類されています。一つ目が自筆証書遺言、二つ目が公正証書遺言、三つ目が秘密証書遺言です(民法967条)。以下に、それぞれの遺言についてどのような方式の定めがあるのか詳しく説明していきます。

■自筆証書遺言

自筆証書遺言をする際のルールは、簡単にいうと「自分で書く」ということです。
具体的には、遺言者が、
・全文
・日付
・氏名
を自書し、押印しなければなりません(968条1項)。
また、自筆証書遺言に相続財産の目録を添付する場合には、その目録については「自書しなくてもよい」とされています(同条2項前段)。ただし、この場合には、目録の全てのページ(両面に記載があるときは両面)に署名と押印をしなければなりません(同条2項後段)。

また、自筆証書遺言を作成した後に、その内容を変更したいと考える場合もあるかもしれません。そのような場合においては、遺言者が、その場所を指示してその部分を変更したことを付記して、署名・押印をしないとその変更は効果を生じないので注意が必要です(同条3項)。

■公正証書遺言

公正証書遺言は、かなり厳格なルールが定められています。
具体的には
・承認2人以上の立会いがあること
・遺言者が遺言の内容を公証人に話して伝えること
・公証人が、遺言者の話したことを筆記して、それを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させること
・遺言者と証人が、公証人の筆記が正確であることを承認した後、各自その遺言に署名し、押印すること。
・公証人が、以上のようなルールを守って作成した遺言であることを付記して、その遺言に署名し、押印すること
というルールがあり、これらを守る必要があります(969条各号)。

■秘密証書遺言

秘密証書遺言を作成するにあたってのルールは次のようになっています。
・遺言者が、その証書に署名し、押印すること
・遺言者が、その証書に封をし、証書に用いた印章を使って封印すること
・遺言者が、公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言であることと、その筆者の氏名と住所を申述すること
・公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者・証人とともにそれに署名し、押印すること
これらのルールを満たさなければなりません(970条1項)。

そして、自筆証書遺言のところで述べたように、秘密証書遺言を作成した場合でも、その内容を訂正したいと考えることがあるでしょう。その場合には、自筆証書遺言を変更するときと同様のルールを守る必要があります(970条2項、968条2項)。

これらのルールに則った遺言となっていない場合に、作成した遺言はどうなってしまうのでしょうか。
自筆証書遺言と公正証書遺言については、上記のルールに従わない遺言を作成してしまった場合、無効となってしまいます。ただし、公正証書遺言は公証人(業務の一つとして遺言を作成する法律の専門家というようなイメージ)が作成するため、方式違反が起こることはないといえます。したがって、自分で作成することができる自筆証書遺言の場合には、特に方式違反がないかどうか注意しなければなりません。
また、秘密証書遺言はどうなるのでしょうか。秘密証書遺言は、簡単にいうと自筆証書遺言の秘密バージョンです。したがって、方式に違反があっても、自筆証書遺言の方式を満たしていれば、自筆証書遺言としての効力を持つことになります。ただし、自筆証書遺言の方式にも違反している場合には、無効となってしまいます。

では、具体的にどのような手順で遺言を作成するのでしょうか。また、種類ごとに費用の違いはあるのでしょうか。

■自筆証書遺言

自筆証書遺言は、文字通り自書するものですから、自分で作成することができます。したがって、全て自作する場合には費用はほぼかからないといえます。
また、自筆証書遺言は紛失のおそれがあります。また変造されてしまう可能性も否定できません。作成後は厳重に保管することをおすすめします。

■公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人に作成してもらうため、公証役場という場所に出向く必要があります。その際にはいくつかの必要書類を準備しておかなければなりません。
具体的には、
・遺言者本人の本人確認資料
・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
・その他必要書類(不動産を相続する場合には、その登記事項証明書や固定試案評価証明書等が必要など)
があります。
また、先ほど説明したルールの中には、「証人の立ち会い」というものがありました。その証人を自分で用意する場合、その証人たちの住所や生年月日、職業を記して持参することが必要です。

また、費用は、財産の額に対応して定められている基準を基本として、様々な点を考慮して手数料を算出します。詳しい手数料の算出方法は、日本公証人連合会のホームページで見ることができます。

■秘密証書遺言

秘密証書遺言は、基本は自筆証書遺言と同じなので、作成手順も同様になります。
作成後に、遺言を公証役場に持参し、必要な手続きを行います。手数料は。定額で1万1000円となっています。

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