最新税制に対応!申告間違いを防ぐ方法
「経営承継円滑化法」を利用する
正式には「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」といいます。政府が事業承継の後押しをできるように整備した法律で、2つのメリットがあります。
1つめが「除外合意」です。
これは、現経営者の相続人が全員合意することを条件に、後継者が経営者から贈与された自社株を「遺留分算定の基礎財産」から除外してくれるものです。
そして2つめが「固定合意」です。
これは、自社株は遺留分に含めることにして、後継者が承継する直前のタイミングで価額を固定するものです。どういうことか、具体例を交えながら解説しましょう。
たとえば、経営者が生前、後継者に自社株を贈与していたとします。
このとき生前贈与された価額を、相続人全員が『遺留分を算定するための価額に加えない』と決めておけば、仮に経営者が亡くなったあと、二代目が仕事に邁進して自社株の評価額を上げたとしても、遺留分の金額には影響しないようにできるのです。
このような生前贈与の一部や遺贈を「特別受益」といい、特別受益の算定は相続開始時を基準にします。つまり、経営者が亡くなった時点の価額となるのです。
そのため生前贈与時はほとんど価値がなかった自社株でも、二代目が仕事に邁進することで評価額が上がってしまい、結果、後継者以外の遺留分が高くなり、二代目の請求額が多くなってしまうことがあるのです。
こうした事態を防ぐため、相続人全員で遺留分算定の基礎財産から外すことを確認(=「除外合意」)し、自社株は遺留分に含める(=「固定合意」)ことを法律でフォローしているのです。ただし、固定する価額については公正な評価が必要で、経営者が勝手に決められません。専門家に相談し、第三者の公正な評価を得ることが重要です。
また、以下の要件を具備することが必要です。
(a)円滑化法が認める民法の例外には、「除外合意」と「固定合意」の2つがある。
(b)特例が認められるためには、以下の要件を具備することが必要である。
●上記の合意は、推定相続人(この特例では遺留分のない兄弟姉妹を除きます)全員の書面による合意が必要。
●特例を受けられる中小企業は、3年以上継続して事業を行っている非上場企業で、業種によって資本・従業員要件が異なる。
●株式を贈与する先代経営者は、過去または現在、会社の代表者であること。
●後継者は先代経営者の推定相続人であり、合意時に当該会社の経営者であること。
●自己保有株式及び贈与対象株式を合算して会社の議決権の過半数を保有する必要があるが、もともと過半数を有している後継者には適用されない。
●後継者が合意対象株式を処分したり、先代経営者生存中に後継者が代表者でなくなった場合に非後継者がとることができる措置についての定めをする必要がある。
(c)合意後1ヵ月以内に当該合意に関する経済産業大臣の確認の申請をする必要がある。
(d)上記確認後受領後1ヵ月以内に家庭裁判所に許可の申請をする必要がある。
また、この制度を利用できるのは経営承継円滑化法に定められた中小企業者です。
①製造業その他:資本金3億円以下、従業員数300人以下
ただし、ゴム製品製造業については、従業員900人以下でよい
②卸売業:資本金1億円以下、従業員数100人以下
③小売業:資本金5000万円以下、従業員数50人以下
④サービス業:資本金5000円以下、従業員数100人以下
ただし、ソフトウェア・情報処理サービス業は資本金3億円以下、従業員数300人以下。また、旅館業は資本金5000万円以下、従業員数200人以下
「経営強化法を利用する」
これは経営力向上のための人材育成や設備投資などの取り組みを記載した「経営力向上計画」が認定されると、固定資産税の軽減措置や金融支援が受けられるものです。
計画作成については認定経営革新等支援機関でサポートを受けることが可能で、中小企業庁のHPに一覧があります。認定支援機関は業態、支援可能な分野、支援の特徴がさまざまなので、自社にあったサポート内容を見つけて相談することをおススメします。