セカンドカンパニー設立とグループ会社の合併による節税

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セカンドカンパニー設立とグループ会社の合併による節税

節税上で有利になるセカンドカンパニーのすすめ

交際費の分散で損金不算入を減らす

日本の税法は、中小企業の優遇税制をとっているため、中小企業には税制上多くの特例措置があります。

いわば、所得の少ない会社のほうが、軽い税負担で済むのです。

そこで、セカンドカンパニーを設立して所得の分散を図ると節税に有効的です。

たとえば、会社の製造部門と販売部門を分割、卸部門と小売部門を分割といった現状組織を機能別に分割する方法や、社長の資産管理会社を設立する方法などが考えられるでしょう。

セカンドカンパニー設立が、節税上有利になる特例措置とは何でしょうか。

まずは、交際費です。

資本金1億円超の大会社では、「接待飲食費の50%は経費」にできます。

一方、資本金1億円以下の会社では、「年間の交際費800万円」か「接待飲食費の50%を経費」にできます。

つまり、別の中小会社をつくって交際費を分散すれば、それだけ損金不算入が減り、節税になります。

所得の分散で法人税等の減少にも

次に法人税等は、超過累進税率により課税しますので、所得を分散することで節税が図れます。

たとえば、所得金額2000万円の会社を2つに分割してそれぞれ1000万円の所得金額になったとします。

法人税は、資本金1億円以下の普通法人の場合、800万円以下が15%、800万円超の部分が23.4%の税率なので、分割前の法人税400.8万円に対して、分割後は333.6万円(166.8万円+166.8万円)になり、67.2万円の節税になります。

ほかにも、法人事業税や法人住民税等も課されるため、より多くの節税効果が期待できます。

会社設立に関する最低資本金の規制が撤廃され、セカンドカンパニーの設立が容易になっています。

もちろん、闇雲に会社を設立すればいいというわけではありません。

ただ、ある程度会社を分割することで、節税が図れるということも知っておいたほうがいいでしょう。

赤字子会社はうまく「清算」せよ

赤字子会社を解散、清算すれば欠損金を引き継ぐことができる

会社の継続が困難になれば、営業譲渡やM&Aなどで会社を売却したり、会社を閉鎖したりすることが考えられます。赤字会社であれば、現金が外部に流出しないよう、すぐに解散して撤退という選択しもあるでしょう。

解散するには、株主総会で解散の決議を経て、解散することになります。

その事業年度開始の日から解散の日までを1事業年度とみなし、それを「解散事業年度」といいます。

この解散に関して保税法の改正があり、平成22年10月1日前解散と10月1日以後解散で所得の計算方法が異なります。

平成22年10月1日前解散の場合、解散の日の翌日から清算事業年度が開始し、その清算事業年度の所得、清算所得に対して法人税等が課税されていました(=「清算所得課税」)

清算所得=残余財産の価額-(解散時の資本金等の額+解散時の利益積立金)

一方、平成22年10月1日以後の解散は、この清算所得課税が廃止され、損益法で課税所得員額を計算する方法に改正されました。そのため売却時の売却益や債務の免除による債務免除益は課税されることになります。

ただし、通常の事業年度の損益計算と異なるのは、残余財産がないと見込まれるときに、期限が切れた欠損金を繰り入れることができる点です。

青色欠損金は9年を経過すると切り捨てられますが、その切り捨てられた部分を利益と相殺できることになりました。

債務免除益が発生しても、その部分までは課税関係が発生しません。

また、100%子会社がある場合、その親子関係が、残余財産が確定する日の翌日の属する事業年度開始日の5年前からある場合は、その100%子会社の繰越欠損金のうち、繰戻し還付や利益と相殺した以外の欠損金は、親会社に引き継ぐことができます。

解散の場合は社長に退職金を支給しよう

解散する場合、株主総会の決議等で役員退職金の決議をして、社長が退職金を受給すれば、退職所得の計算方法で所得税等の計算をします。

退職所得=(退職金-退職所得控除)÷2

役員の在職年数、事業規模が類似する同業他社の法人、そのほかの事情を勘案して適正な役員退職給与額が算定されることになりますが、その適正額を超える部分は、過大役員退職給与となることもあります。

法人税が戻ってくることも

さらに、解散した日から1年以内に繰戻し還付の請求書を提出することで、解散の日前1年以内に終了した事業年度と解散事業年度の欠損金額を所得金額と相殺して法人税を戻してもらうことができます。

ただし、この繰戻し還付の制度は、地方税にはありません。

グループ会社同士の合併を利用せよ

赤字会社を清算して課税が生じることも・・・・・・

事業を多角化し、複数の会社を経営しているオーナーはたくさんいらっしゃいますが、そのすべてが黒字会社とは限りません。

このような場合、「合併」を検討することがあります。

合併とは、2つ以上の会社が1つの会社になること。とくに、一方の会社が消滅し、他方の会社に吸収されるという「吸収合併」が一般的に利用されています。

たとえば、黒字会社(利益100)が赤字会社(損失100)を吸収合併することで、合併後の利益がプラスマイナスゼロになり、結果的に合併前より節税になることがあります。

グループ会社のなかには、一方は黒字会社で、もう一方は休眠状態、ないしは経常的に赤字が発生していて清算を検討しているケースも多く見受けられます。

このケースで赤字会社に繰越欠損金がある場合、単純に清算すれば、この繰越欠損金は使えないまま会社は消滅してしまいます。

また、固定資産や債権債務が多額に残っている場合、清算結了までには時間を要します。清算によって残余財産を株主であるオーナーに分配した場合、配当を受けたオーナー個人が課税されることもあります(ただし100%子会社を清算する場合は、課税対象が異なることがあります)。

つまり、赤字会社を清算しても、節税メリットがないうえに、課税が生じることもあるのです。

合併をすると赤字会社の資産・負債を引き継ぐことができる

しかし、このようなケースでも、合併で清算によるデメリットを解消できます。

まず、適格合併に該当すれば、課税が生じることなく、赤字会社(消滅する会社)の資産・負債をそのまま引き継ぐことができます。

また、一定の要件を満たせば、赤字会社の繰越欠損金を引き継ぐこともできます。長年赤字が続いている会社の場合、繰越欠損金の額が膨らんでいることが多く、これを合併後の会社で利用できれば、節税効果も大きくなります。

なお、繰越欠損金を利用するには制約があり、複雑な判定を要する場合もありますので、会計・税務の専門家に意見を聞くことをオススメします。

合併は事業承継対策としても有効

合併は、事業承継対策として用いられることもあります。

すなわち、オーナーの相続財産である自社株式の評価引き下げ効果が生じる場合があるからです。次の4つのケースが該当します。ただし、課税逃れとみなされないように合併について経営上の合理的な理由が必要です。

①合併による利益や純資産の変更

自社株式を評価する際には、1株あたり配当・利益・純資産等が経産要素となりますが、赤字会社を吸収合併することで、合併後の利益や純資産等が低くなれば、結果的に評価が下がることがあります。

②合併による会社区分の変更

会社の規模により、会社区分が大・中・小に分かれ、自社株式の評価方法が変わります。一般的には会社区分が大に近づくほど評価が下がる傾向にあるため、合併により会社区分が小から中、中から大に変われば、結果的に評価が下がることがあります。

③合併による業種区分の変更

会社の主たる収入項目によって業種区分が決定され、これに基づいて会社株式の評価額が算定されます。これはすなわち、異なる業種の会社と合併することで、合併後の業種区分が変更になった場合、結果的に評価が下がることがあるということです。

④合併による特定の評価会社から一般の会社への変更

総資産に対して会社が保有する株式または土地の割合が高く、特定の評価会社(株式保有特定会社または土地保有特定会社)にあたる場合、一般の会社に比べて自社株式の評価がタックなる傾向にあります。

合併により総資産が増加し、株式割合または土地割合が下がれば特定の評価会社から一般の会社に変わり、結果的に評価が下がることがあります。

株式の50%超を5年保有していれば要件をクリアできる可能性大

オーナーが合併する会社の株式の大部分(50%超)を、長期間(5年超)、保有し続けている場合、合併による税制の要件をクリアできる可能性は高いといえるでしょう。

ただし、合併の前後で会社の実態に大きな変化がある場合、類似業種比準価額が適用不可になるのではないかという議論が存在します。詳細は専門家へ相談しましょう。

また、合併の手続きは会社法に定められており、株主総会特別決議、債券保護手続き、書面の据え置き等、形式的にクリアしなければならないことも多く、かつ登記にかかるコストも発生します。

合併を行うにあたっては、手続き上のコストと節税効果を十分に比較検討したうえで判断することが重要です。

相続・事業承継コラム